中野区しいの木法律事務所

☎03-5373-1808 東京都中野区野方5-17-7 守屋ビル1F

ユーザ用ツール

サイト用ツール


internet

インターネットに関するトラブル

インターネットの匿名掲示板での名誉棄損による被害の回復など、インターネットに関わる法的紛争や紛争予防に関する弁護士の業務は、今後ますます増えることが予想されます。 どのような法的手続きがあるのか、概略をまとめてみたので参考にしてください。下記のいずれの手続・相談も、しいの木法律事務所で対応することができます。

匿名掲示板等を利用した名誉棄損、営業妨害、プライバシー侵害等

匿名性・即時性等から違法な表現が容易になされ、行為者の特定が困難であることや二次被害が生じやすいことから、被害回復が困難であるという特徴があります。プロバイダ責任制限法その他の法律とこれに基づく裁判例の集積によって、裁判やADRによる紛争解決のニーズが急増しています。

被害を受けた場合の対応

  • 刑事事件として立件の見込みのある事案では刑事告訴
  • 民事訴訟手続による対応
    • 発信者情報開示(プロバイダ責任制限法)と記事の削除要求
    • 通常の手続を待っていたのではアクセスログが消去され発信者の特定が困難になるため、発信者情報開示請求仮処分申立 → さらに経由プロバイダに対しても発信者情報開示請求仮処分申立→不法行為者の特定→損害賠償等請求訴訟など
    • 併行して記事の削除等の仮処分申立

発信者情報開示請求や捜査機関等からの照会等の相手方になった場合

安易に必要以上の情報を開示した場合に、プライバシー侵害等に該当すると主張される危険があります。専門家に相談しながら対応したほうがよいでしょう。

インターネットを利用した著作権侵害、商標権侵害

インターネット上の表現やソフトウェアは複製(いわゆる「コピペ」)が容易なので、著作権や商標権の侵害が生じやすいといえます。

事件の類型例

著作権侵害,商標権侵害による差止請求事件(記事の削除、ソフトウェアの使用停止等)、損害賠償請求又は不当利得(使用料相当額)返還請求事件、謝罪広告請求事件、発信者情報開示請求事件、不正競争防止法に基づく請求

使用許諾契約、譲渡契約に基づく契約上の地位確認・債務不存在確認請求事件(著作権侵害等不存在確認など)

争点となりやすい点

(1)著作物に該当するか (2)引用(著作権法32条1項)として適法か (3)展示に伴う複製(著作権法47条)として適法か (4)時事の事件の報道のための利用(著作権法41条)として適法か (5)侵害行為の主体は誰か (6)損害の額 など

その他

紛争予防やコンプライアンス(著作権・商標権に関する適切な契約書の作成による紛争予防、個人情報保護法、特定商取引法の「通信販売」、景品表示法、電子消費者契約法契約法、暴力団等排除条項の適用、ドメイン名紛争を避けるための商標登録など)

ドメイン名紛争

不正競争防止法2条12号

JPNICのドメイン名紛争処理方針

ドメイン名やサイトの有する財産的価値に対する強制執行

判決などを取得したが、債務者の有する唯一の補足可能な財産はホームページといったケースが増えています。しかし、この分野に特に詳しい弁護士の間でも、いまだ研究途上のようです。小倉秀夫弁護士のブログに下記のような記事がありました。

ドメイン名の競売: la_causette

よくある相談

internet.txt · 最終更新: 2019/11/02 21:21 (外部編集)

ページ用ツール