しいの木法律事務所は、任意後見・ホームロイヤー契約・法定後見などの業務を多く行っています。気軽にご相談ください。
最近注目されている民事信託についてもご相談ください。
遺言作成・任意後見などを希望されるご相談者は、ご高齢や病気などのために法律事務所への来所が困難なことが多いと思います(しいの木法律事務所はビルの2階にあり、エレベーターがありません)。そのような場合はお気軽にお問い合わせください。弁護士が、ご自宅や病院、入所施設などに出張してご相談に応じます。出張相談料は、往復時間を含めて 30分 5,000円(外税)です。
公正証書による下記のような内容の任意後見契約を行った後、家庭裁判所による任意後見監督人選任によって発効します。
契約内容例(直ちに効力を生じさせる場合の文例)
任意後見契約及び死後事務委任契約公正証書
本公証人は、委任者(甲)及び受任者(弁護士・乙)の嘱託により、次の法律行為に関する当事者の陳述の趣旨を録取し、この公正証書を作成する。
第1 任意後見契約
第1条(契約の趣旨)
1 甲は、乙に対し、本日、任意後見契約に関する法律(以下、「法」という。)に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下、「後見事務」という。)を委任し、乙はこれを受任した。
2 乙は、後見事務を処理するについて補助者を使用することができる。
第2条(契約の発効及び任意後見監督人の選任申立て)
1 前条の任意後見契約(以下、「本契約」という。)は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。
2 乙は、任意後見契約締結の登記完了後直ちに、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立てをしなければならない。
3 前項により、乙が任意後見監督人の選任の申立てをしたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
4 本契約の効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、法及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。
第3条(後見事務の範囲)
甲は、乙に対し、別紙「代理権目録」記載の後見事務(以下、「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
第4条(身上配慮の義務)
乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、その身上に配慮しなければならず、その事務処理のため、適宜、甲と面接し、ヘルパーその他日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態について説明を受けるなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めなければならない。
第5条(証書等の保管及び郵便物の開披)
1 甲は、乙に対し、本件後見事務処理のために必要な次の証書等を引き渡す。
登記済証、実印、銀行印、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券、その預り証、年金関係書類、土地、建物賃貸借契約書等の重要な契約書類、保険証券
2 乙は、前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、預り証を交付してこれを保管し、右証書等を本件後見事務のために使用することができる。
3 乙は、甲宛の郵便物その他の通信を受領し、本件後見事務に関連するものと思われるものを開封することができる。
第6条(費用の負担)
乙が本件後見事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
第7条(報酬等)
1 甲は、乙に対し、調査手数料として5万円(消費税別途。以下本公正証書において同じ。)を本公正証書作成後直ちに支払う。
2 本件後見事務処理についての通常の管理報酬は、月額3万円とし、乙は、毎月末日限り、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
3 前項の金額が次の事由により不相当となった場合には、甲及び乙は、任意後見監督人と協議の上、これを変更することができる。
(1)甲の生活状況又は健康状態の変化
(2)経済情勢の変動
(3)その他同項の金額を不相当とする特段の事情の発生
4 前項に規定する場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、任意後見監督人の書面による同意を得てこれを変更することができる。
5 前2項の変更契約は、公正証書によってしなければならない。
6 家財道具等の動産の処分、不動産の保存、管理及び処分、入院する医療機関の選定、入所する福祉関係施設の選定、訴訟行為その他の通常の管理事務の範囲を超える事務については、第2項の管理報酬の外に別途報酬を支払うものとし、その報酬額の決定については、第3項及び第4項の規定を準用する。
第8条(報告)
1 乙は、任意後見監督人に対し、6か月ごとに、本件後見事務に関する次の事項について書面で報告しなければならない。
(1)甲の財産の管理状況
(2)甲を代理して取得した財産の内容、取得の時期、理由、相手方及び甲を代理して処分した財産の内容、処分の時期、理由、相手方
(3)甲を代理して受領した金銭及び支払った金銭の状況
(4)甲の身上監護につき行った措置
(5)費用の支出及び支出した時期、理由、相手方
(6)報酬の収受
2 乙は、任意後見監督人の請求があるときは、いつでも速やかに、その求められた事項について報告しなければならない。
第9条(契約の解除)
1 任意後見監督人が選任される前は、甲又は乙は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって本契約を解除することができる。
2 任意後見監督人が選任された後は、甲又は乙は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、本契約を解除することができる。
第10条(契約の終了)
1 本契約は、次の場合に終了する。
(1)甲又は乙が、死亡し、又は破産手続開始決定を受けたとき。
(2)乙が後見開始の審判を受けたとき。
(3)乙が任意後見人を解任されたとき。
(4)任意後見監督人選任後に、甲が法定後見開始の審判を受けたとき。
(5)本契約が解除されたとき。
(6)乙が弁護士の資格を喪失し、又はその業務を行うことができなくなったとき。
2 任意後見監督人が選任された後に前項各号の事由が生じた場合には、甲又は乙は、速やかに、その旨を任意後見監督人に通知しなければならない。
3 第1項各号の事由が生じた場合には、甲又は乙は、速やかに、任意後見契約の終了の登記を申請しなければならない。
第11条(証書等の返還)
本契約が終了したときは、乙は、速やかに、保管中の証書等を甲、甲の相続人、受遺者又は遺言執行者に引き渡さなければならない。
第2 死後事務委任契約
第1条(死後事務の委任)
1 甲は、乙に対し、本日、甲が死亡した直後の事務処理として、次の事務(以下「本件死後事務」という。)を委任し、乙はこれを受任した。
(1)甲の葬儀、埋葬等に関する事務
(2)医療費、福祉関係施設の利用料その他の甲が負担すべき一切の債務の支払
(3)甲が受領すべき金員の取立て、受領
2 甲は、乙に対し、本日、本件死後事務の処理のために必要な代理権を授与する。
第2条(費用の負担)
本件死後事務の処理に要する費用は甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産の中からこれを支出することができる。
第3条(報酬)
本件死後事務の処理についての報酬は20万円とし、乙は、その管理する甲の財産の中からこれを支出することができる。
代理権目録
1 甲の有する一切の財産の保存、管理及び処分
2 金融機関、証券会社及び保険会社とのすべての取引
3 甲の生活費の送金及び生活に必要な財産の取得、物品の購入その他の日常生活関連取引並びに定期的な収入の受領及び費用の支払
4 行政機関に対する一切の申請、請求、申告、納付
5 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約の締結、変更、解除
6 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申立て
7 訴訟行為(民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項を含む。)に関する事項
8 以上の各事項に関連する一切の事項」