中野区しいの木法律事務所

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犯罪被害者支援

犯罪被害者参加制度

犯罪被害者参加制度により、下記の刑事事件の被害者や被害者の遺族、被害者の心身に重大な故障がある場合の被害者の家族は、刑事事件の手続に直接関与することができます。

  1. 故意の犯罪行為により人を死傷させた事件(殺人、傷害、危険運転致死傷など)
  2. 強制わいせつ(刑法176条)、強姦(刑法176条)などの性犯罪
  3. 業務上過失致死傷罪、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条)などの犯罪
  4. 逮捕・監禁罪(刑法220条)
  5. 略取・誘拐・人身売買に関する犯罪(刑法224条~227条)
  6. 上記事件の未遂罪

犯罪被害者参加制度による被害者参加人は、自ら、又は弁護士に委託して、下記のようなことを行うことができます。

  1. 公判期日への出席(刑事訴訟法第316条の34)
    • 被害者参加人(又はその委託を受けた弁護士)は、傍聴席に座ってもよいし、傍聴席ではなく法廷の中に入り、検察官の近くに座って審理に参加することができます。
  2. 証人尋問(刑事訴訟法第316条の36)・被告人質問(刑事訴訟法第316条の37)
    • 被害者参加人(又はその委託を受けた弁護士)は、検察官の証人尋問や被告人質問について、意見を述べることができます。
    • 被害者参加人(又はその委託を受けた弁護士)の意見に基づく尋問・質問を検察官がしない場合は、尋問・質問事項を明らかにして、検察官に対して証人尋問や被告人質問をすることを申し出ることができ、裁判所が相当と認めたときは、申し出た者が直接尋問・質問することができます。
  3. 被害者等の意見陳述(刑事訴訟法第292条の2)
    • 被害者やその遺族等は、被害感情や処罰感情などの情状に関する意見を陳述することができます。
  4. 事実又は法律の適用についての意見陳述(刑事訴訟法第316条の38)
    • 被害者参加人(又はその委託を受けた弁護士)は、起訴された事実の範囲内で、事実及び法律の適用に関する自己の意見(検察官の論告・求刑と同様のもの)を述べることができます。
  5. 付添や遮蔽など、参加しやすくするための措置(刑事訴訟法316条の39)
    • 裁判所は、被害者参加人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮して、付添人を付き添わせることができます。
    • 裁判所は、被害者参加人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情を考慮して、被害者参加人の状態が被告人から認識されないようにするための措置をとることができます。傍聴人との間についても同様です。

犯罪被害者保護法

犯罪被害者保護法により、公判記録の閲覧謄写ができます

犯罪被害者、被害者の遺族、被害者の心身に重大な故障がある場合の家族は、第1回公判期日後、損害賠償請求権の行使のために必要があると認められる場合その他正当な理由のある場合に、公判継続中の訴訟記録の閲覧及び謄写ができます(犯罪被害者保護法第3条)。

民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解(犯罪被害者保護法13条)

公判継続中に、被告人と被害者との間で損害賠償等について示談が成立した場合に、その内容を調書に記載することにより、民事裁判上の和解と同様に、債務名義となり執行力を有するという制度が利用できます。

損害賠償命令制度(犯罪被害者保護法17条)

下記の犯罪被害にあった被害者や被害者の相続人は、刑事事件の裁判所に申立書を提出して、損害賠償命令の申立をすることができます。

  1. 故意の犯罪行為により人を死傷させた事件(殺人、傷害、危険運転致死傷など)
  2. 強制わいせつ(刑法176条)、強姦(刑法176条)などの性犯罪
  3. 逮捕・監禁罪(刑法220条)
  4. 略取・誘拐・人身売買に関する犯罪(刑法224条~227条)
  5. 上記事件の未遂罪

刑事被告事件について有罪の判決があった場合、裁判所は、損害賠償命令の申立についての審理を行います。

審理は原則として4回以内で行われ(犯罪被害者保護法24条)、決定がなされます。

決定に対して、適法な異議申立がなされた場合には、損害賠償命令の申立時に通常の民事裁判の訴えの提起があったものとみなされて、民事裁判が開始されます(犯罪被害者保護法27条・28条)。

また、4回以内の審理期日で終結することが困難な事件の場合は、裁判所の職権によって民事裁判に移行することになります(犯罪被害者保護法32条)

よくある相談

crimevictimprotection.txt · 最終更新: 2019/11/02 21:21 (外部編集)

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