一般の民事事件や遺言・相続についての標準的な弁護士費用の早見表は次の通りです(消費税別)。
次の方には減額があります
①顧問契約事業者のご依頼の場合標準額から3割減額します。 ②顧問契約事業者からのご紹介の方の場合標準額から2割減額します)。 交渉及び調停段階では、下記金額の3分の2を標準額とします。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
0~300万円 | 8% 但し最低額は10万円 | 16% |
300万円~3000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円~3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円~ | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
訴訟の目的となる経済的利益が具体的に算定不可能の場合は、160万円~800万円の範囲内で、目的となる経済的利益を委任契約により定めます。
ア 遺言作成手数料
10万円 但し、複雑な場合は協議によって定めます。
公証人に支払う費用、戸籍等取り寄せ費用等の実費は、別途ご負担いただきます。
イ 遺言保管料
年間1万円
ウ 遺言執行手数料
相続財産の評価額について以下の計算をすることにより、遺言執行手数料を算出します。信託銀行に遺言執行を依頼された場合の標準的な手数料より、25%程度低い金額です。
5000万円以下の部分 1.5%(税別)
5000万円超1億円以下の部分 1.125%(税別)
1億円超2億円以下の部分 0.75%(税別)
2億円超3億円以下の部分 0.6%(税別)
3億円超5億円以下の部分 0.45%(税別)
5億円超10億円以下の部分 0.375%(税別)
10億円超の部分 0.225%(税別)
※但し、最低額は30万円(税別)とします。
エ 遺産分割協議・遺産分割調停及び審判
着手金 依頼者の法定相続分の3分の1の金額を基準となる経済的利益として、早見表に当てはめて標準的な着手金を定めます。
報酬金 依頼者の具体的相続分のうち、争いのない部分(法定相続分)についてはその3分の1の金額、特別受益や寄与分などの主張によって増加した相続分についてはその金額を基準となる経済的利益として、早見表に当てはめて標準的な報酬額を定めます。
弁護士費用についての規程 をご参照下さい(但し、規定は、八坂玄功弁護士のものです。生駒亜紀子弁護士に依頼される場合の費用の詳細についてはお問い合わせください。)