中野区しいの木法律事務所

☎03-5373-1808 東京都中野区野方5-17-7 守屋ビル1F

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遺言・相続・遺産分割・離婚など家庭に関わる問題

家庭裁判所であつかっている少年事件以外の事件のことを総称して、一般に「家事事件」と呼びます。また、家庭に関する事件の中には、家庭裁判所ではなく地方裁判所であつかわれる事件もあります(遺産の範囲に関する訴訟、不貞行為による慰謝料請求訴訟等) 主な事件類型としては次のようなものがあり、しいの木法律事務所では、いずれの事件もあつかっています。

  • 遺産分割調停
  • 遺産分割審判
  • 寄与分を定める調停
  • 寄与分を定める審判
  • 遺留分減殺請求調停
  • 夫婦関係調整(離婚又は円満調整)調停
  • 離婚訴訟
  • 婚姻費用分担の調停
  • 婚姻費用分担の審判
  • 養育費に関する調停
  • 養育費に関する審判
  • 認知に関する事件
  • 相続放棄の申述
  • 自筆証書遺言の検認
  • その他

相続問題でお困りの方へ

遺産をめぐって「争族」といわれるような状況を起こさないためには、よく準備して遺言を作成しておくことが必要です。

しかし実際には、遺言を残さないままご家族が亡くなり、残されたご遺族が、故人が遺言を書いておいてくれればよかった、遺言を書いておくよう勧めておけばよかった、と思われるケースがたくさんあります。

遺言が無い場合、又は遺言があってもその内容が一部の相続人の遺留分を侵害している場合などは、遺産分割をめぐって相続人の間での話し合いが必要となります。

相続人同士での話し合いが困難な場合、弁護士に委任したり、家庭裁判所での遺産分割調停や遺留分減殺請求に関する調停等を申し立て、第三者の助けを借りて、遺産分割についての合意を図ることになります。

家庭裁判所で取り扱われる事件の中で、遺産分割事件はもっとも困難な類型の事件だと言われています。

遺産分割事件では、相続人の範囲・相続分、遺産の範囲、特別受益寄与分、遺産の評価、遺留分など、様々な問題が生じます。 多岐にわたる問題を円滑に解決に向けていくために、できるだけ早い段階で遺産分割について正確な知識と経験を持った弁護士に相談することをお勧めします。

しいの木法律事務所は、相田会計事務所 等と協力して、遺産相続をめぐる税金の問題や不動産登記等の問題についても、ワンストップで対応することができます。

用語

「法定相続分」

遺言で相続分が指定されていない場合の相続分は、民法900条、901条で次のように定められています。

民法第900条(法定相続分) 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
民法第901条(代襲相続人の相続分)
① 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
② 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

例えば、代表的なケースでの法定相続分は次の通りです。

  1. 配偶者と子が相続人の場合
    • 配偶者が2分の1、子が併せて2分の1(子が複数の場合、子の各自の相続分は等しい)
  2. 配偶者と直系尊属が相続人の場合
    • 配偶者が3分の2、直系尊属が併せて3分の1(直系尊属が複数の場合、直系尊属の各自の相続分は等しい)
  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
    • 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が併せて4分の1(兄弟姉妹が複数の場合、兄弟姉妹の各自の相続分は等しい)

「特別受益」

民法は、共同相続人のなかで、被相続人から遺贈を受けたり、また婚姻や養子縁組のため、あるいは生計の資本として、生前に贈与を受けた者がいた場合には、別に相続分の前渡しを受けたものとして、その者の相続分を減らすこととを定めています(民法903条1項)。共同相続人間の公平を図るための制度です。

民法903条1項
 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

「寄与分」

民法904条の2は、共同相続人のなかに被相続人の財産を維持・増加することに特別の寄与をした相続人がいる場合には、寄与分を金銭的に評価し、これを相続財産から控除したものを相続財産とみなし、このみなし相続財産を基礎として各相続人の相続分を算定することを定めています。

寄与の態様には、

  1. 家業従事型(被相続人の事業に関する労務の提供)
  2. 金銭等出資型(被相続人の事業に関する財産の給付)
  3. 療養看護型(被相続人の療養看護)
  4. その他(扶養型、財産管理型、被相続人の事業以外への財産上の給付、その他)

などがあるとされています。

「遺留分」

遺留分とは、被相続人の財産のうち相続人(兄弟姉妹、甥姪を除く)に残さなければならない割合のもので、被相続人が贈与等しても相続人が保留できるものです。

遺留分の割合は、父母等の直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合は被相続人の財産の2分の1です(民法1028条)。

よくある相談

domestics.txt · 最終更新: 2019/11/02 21:21 (外部編集)

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